住宅瑕疵担保保険「まもりすまい保険」は、
新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅地建物取引業者等)が、(財)住宅保証機構との間で保険契約を締結するものです。
保険への加入にあたっては、すべての新築住宅を対象(工法・建て方は問いません)としています。
住宅の工事中には現場検査を行ない、消費者を守るしくみとして住宅事業者等が倒産する等、相当の期間を経過しても、なお補修が行なえない(瑕疵担保責任を履行できない)場合は、発注者や買主である住宅取得者様が(財)住宅保証機構に瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求することができます。
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※ 契約約款により、免責事由に該当する場合等、保険金をお支払いできない場合もございます。
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